建築に関する定期報告

特定建築物定期調査

特殊建築物とは、不特定多数の人が利用する建物を指し、建築基準法上では特殊建築物に該当する建物の用途が定められています。特定建築物(特殊建築物)調査は、建築基準法12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査です。特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物は、利用者の安全のためにも建築物全体が常に適法状態にあることを定期的に報告する必要があり、そのために制度化されたものが特定建築物調査になります。

建築設備定期検査

建築設備点検は建築基準法により定められており、換気設備、排煙設備、非常用の照明器具が該当します。 そして、点検後には所在地の特定行政庁に対して報告を行わなければなりません。株式会社KDKでは法に則った点検だけでなく、大切な建物を長期間安全に使用するための定期検査を行います。設備点検のプロとしてお客様に安心していただける業務をご提供させていただきます。

防火設備調査

火災事故が発生したときには、被害の拡大を防ぐために、非常に重要な役割を果たすのがこの防火設備です。法的に点検が必要となる防火設備は防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーの4種類が該当します。平成28年の法改正により、福祉施設等の避難困難者が使用する建物においては、小規模な建物でも点検をしなければならないこととなり、国が一律に対象となる建物の用途や規模を定めました。
防火設備の点検と修繕は法令を遵守するためだけのものではありません。災害による火災から建物と利用者の命を守ることができる一番身近で有効な手段です。我々は徹底した点検と的確な修繕、改修を心掛けています。